個人事業主が人を雇ってお給料を払うにはどうすればいい?

Sail to 確定申告

はじめに

個人事業主で、ビジネスも軌道に乗ってきたのでそろそろ人を雇おうかな・・・・と考え始めている方もいらっしゃるかもしれません。

人を雇うとなると税金面でも色々と追加で対応しなければならないことが増えてきます。そこで、今回は、人を雇った時に必要な税金に関連する手続きと簡単な源泉所得税の計算方法をご紹介します。

源泉徴収制度

今は個人事業主でも、かつてはどこかに勤務されていた経験がある方も多いと思いますが、勤務されていた時は勤務先からお給料をもらっていた時には、「源泉徴収」という形で所得税という税金が差し引かれていたかと思います。

所得税法という法律においては、特定の所得(例えば一定額以上のお給料)の支払の際に、支払者(勤務先)が所得税を徴収して納付する源泉徴収制度を採用しているからです。

給与支払事務所等の開設届出書

皆さんが人を雇って給与を支払うことになったときは、税務署に届出を出すことが必要です。

まず、給与支払事務所等の開設届出書を、開設などをした日から1か月以内に提出しなければなりません。

この書類は事業主が事業拡大に伴い、途中から従業員を雇った場合、もしくは最初から従業員を雇って事業を始める場合のどちらのケースでも提出が必要ですが、既に提出した個人事業の開業届に給料の支払を行っている旨の記載をしている場合には、この届出書を提出しなくてもよいことになっています。

税務署に「給与支払事務所等の開設届出書」を出すことで、税務署はその後所得税の納税状況をチェックできます。届出書を提出しているのに所得税の納税が行われていない場合は、税務署からハガキなどで確認が入ることがあります。

源泉徴収した所得税及び復興特別所得税は、給与を支払った月の翌月10日までに納付書を添えて国に納付します。納付書の記載に当たっては、住所、氏名や税務署から通知された整理番号などの記入漏れがないようにしてください。なお、源泉徴収した所得税及び復興特別所得税を納付する際には、これらの金額を区分することなく、その所得税及び復興特別所得税の合計額を納付書に記載して納付します。

なお、所得税は年収103万円未満の場合にはかかりません。しかし、実際に所得税が課税されるかどうかは、1年終わってみないと分からないことが多いでしょう。

こうしたことから、源泉徴収については、毎月の給料が88,000円以上の場合に行うのがルールとなっています。所得税の過不足分は、年末に所得税額が確定した後、年末調整や確定申告で精算することになります。

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

従業員の給与から源泉徴収した税金の納付は、本来毎月1回(翌月10までに)行わなくてはいけないものです。

しかし、従業員が常時10人未満の小規模な事業者に限っては、税金の納付を年2回(7月10日まで、1月20日まで)にまとめて行うことができます。この制度を利用するためには、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を事前に税務署に提出する必要があります。

なお、この特例は、給与や退職手当、税理士などの報酬・料金について源泉徴収した所得税及び復興特別所得税に限られており、その他の源泉税については、この届出が出されていたとしても原則通り毎月納付する必要があるのでご注意ください。

申請書の提出期限は特に定められておらず、提出した翌月以降に支払う給与からこの制度が適用されます。要件にあてはまる場合は、上記の「給与支払事務所等の開設届出書」を提出する際に、あわせて出しておくといいでしょう。

給与の源泉税の計算方法

給与の源泉税は「給与所得の源泉徴収税額表」に基づいて計算します。

平成25年1月1日から令和19年12月31日までの間に生ずる所得については、源泉所得税を徴収する際に、源泉徴収すべき所得税の額に2.1%の税率を乗じて計算した復興特別所得税を併せて徴収し、源泉所得税と併せて納付しなければならないこととされていますから、平成25年分以降の「源泉徴収税額表」の税額は、復興特別所得税相当額が含まれています。

この税額表には、月額表と日額表とがあります。

給与の支給区分に応じて使用する税額表が決められ、さらに「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」(以下「扶養控除等申告書」といいます。)の提出の有無に応じて税額表の適用する欄が違います。

例えば、給料が月払いで「扶養控除等申告書」を事業主に提出している人の場合は、月額表の甲欄を適用して源泉徴収税額を求めます。提出していない人の場合は月額表の乙欄を適用することになります。

なお、賞与に対する源泉徴収税額は、通常、「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」を使って求めますが、月額表を使って求める場合もあります。

国税庁HP

まとめ

  • 個人事業主が人を雇って一定のお給料を払う場合、税務署に「給与支払い事務所等の開設届」を出す必要がある
  • 従業員に給与を支払う場合、所得税の源泉徴収を行い、原則的に毎月源泉税を納付する必要がある
  • 従業員が常時10人未満の場合、「源泉税の納期の特例の申請書」を届け出ることにより、毎月ではなく年2回にまとめて納付することができる
  • 給与の源泉税は、「給与所得の源泉徴収税額表」に基づいて行い、過不足については年末調整、確定申告において調整する

確定申告にお困りの方は・・・

ささめ税務会計事務所は、生活・文化・芸術領域で活動するクリエイター、スモールビジネスを行う創業間もない事業者の皆さまに、様々なサポートを行っております。

確定申告をはじめとして、税務・会計、経営でのお困りごとがありましたら、お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。Sail to 確定申告Sail to 確定申告

タイトルとURLをコピーしました