はじめに
個人事業主の皆さんのなかには、ご家族と一緒に事業を行われている方もいらっしゃるかと思います。ご家族は事業に対して労働を提供しているわけですから、一見するとご家族は、その労働の対価、つまり給与をもらう権利は当然にありそうです。
しかし、個人事業主の確定申告においては、残念ながら原則的にはこの給与を必要経費として申告することは認められていません。
家族への給与の支払いは、同じ家計、つまり財布を同じにしている家族内での単なるお金の移動に過ぎず、自分の意志でいくらでもお金を自由に移動させることが可能です。このため、これを経費として認めてしまうと、意図的に家族への給与を多く支払うことによって、家計としてはお金が減らないにもかかわらず、経費を多く計上して税金を少なくすることができてしまうからです。
ただ、実態として、個人事業を営んでいる皆さんは何らかの形で、ご家族の支援を受けて事業を行なっている方もいらっしゃり、家族でなければ当然にお給料を払うような状況にあっても、すべて一律に必要経費として認めないというのはいささか合理的ではありません。
そこで、確定申告においては、個人事業主が家族へ支払った給与については、特例として一定の条件にあてはまる場合には必要経費として認められるということになっています。
青色申告者の場合
青色申告者の場合で、事業をサポートしている家族に給与を支払いたい場合、事前に税務署に届出をする必要があります。
届出の内容としては、「青色専従者」となる家族の氏名、職務の内容、給与の金額、支給期などで、その届け出た金額の範囲内で、実際に支払われた金額のうち労務の対価として相当であると認められる金額について、必要経費として認められます。
詳細は、以下の通りとなっています。
1. 青色事業専従者に支払われた給与であること。
青色事業専従者とは、次の要件のいずれにも該当する人をいいます。
・青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。
・その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。
・その年を通じて6月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。2. 「青色事業専従者給与に関する届出書」を納税地の所轄税務署長に提出していること。
提出期限は、青色事業専従者給与額を算入しようとする年の3月15日(その年の1月16日以後、新たに事業を開始した場合や新たに専従者がいることとなった場合には、その開始した日や専従者がいることとなった日から2か月以内)までです。
この届出書には、青色事業専従者の氏名、職務の内容、給与の金額、支給期などを記載することになっています。
また、専従者が増える場合や、給与を増額する場合など、届出の内容を変更するためには、「青色事業専従者給与に関する変更届出書」を遅滞なく納税地の所轄税務署長に提出していること。3. 届出書に記載されている方法により支払われ、しかもその記載されている金額の範囲内で支払われたものであること。
4. 青色事業専従者給与の額は、労務の対価として相当であると認められる金額であること。
国税庁HP
なお、過大とされる部分は必要経費とはなりません。
このように、事前に「青色専従者」に該当するご家族について税務署に届出をしておけば、支払った給与は必要経費として参入することができるようになります。
白色申告者の場合
一方で、白色申告者の場合は、青色申告者のような届出は必要ありませんが、必要経費となる金額に上限が設けられています。
(1) 事業専従者控除額は、次のイ又はロの金額のいずれか低い金額です。
イ. 事業専従者が事業主の配偶者であれば86万円、配偶者でなければ専従者一人につき50万円ロ. この控除をする前の事業所得等の金額を専従者の数に1を足した数で割った金額
(2) 白色事業専従者控除を受けるための要件は、次のとおりです。
イ. 白色申告者の営む事業に事業専従者がいること。
事業専従者とは、次の要件の全てに該当する人をいいます。① 白色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族である
② その年の12月31日現在で15歳以上である
③ その年を通じて6カ月を超える期間その白色申告者の営む事業に従事しているロ 確定申告書にこの控除を受ける旨やその金額など必要な事項を記載すること。
国税庁HP
このように、白色申告では経費と認められる上限が決まっているので、この点でも青色申告の方がメリットがあると言えます(→「青色申告と白色申告の違いって何?」)。
こんな時は気を付けましょう
青色申告でも白色申告でも、家族に給与を払った場合は、一定の手続きのもと、一定の金額についてその支払った給与を必要経費とすることができます。
家族に支払った給与を必要経費とすることで税金の額が少なくなるというメリットを享受できますが、専従者の就業状況に変化が生じた場合には注意が必要です。
例えば事業主のお子さんが高校生、大学生などの学生で、事業を手伝っていたが、それとは別にアルバイトを始めたというような場合もあるかと思いますが、その場合は「専従者」となるのでしょうか?
この場合でも、夜間営業のコンビニでバイトするなど、「専従者」として事業に従事することが妨げられないときは専従者となり、給与を経費にすることは可能です。ただし、毎日2~3時間の手伝いや、週に2~3日の手伝いなどの状態は専らその事業に従事しているとは言えません。
一方で、事業に専従していたお子さんが結婚して事業主と同一生計でなくなった場合は、従業員に支払った給与として取り扱いますので必要経費に算入されますが、二世帯住宅や同居をしていて食事を共にするなど生計を一にする事実があれば、専従者として取扱われます。
なお、青色専従者、白色専従者となった者は、その事業者の控除対象配偶者、扶養親族にはなれませんので、ご注意ください。
まとめ
- 個人事業主が、同じ家計である家族に支払った給与は原則確定申告において必要経費とは認められない
- ただし、一定の条件のもと必要経費と認められる場合がある
- 青色申告の場合は、事前に税務署に必要な届出を提出し、その届出の内容に従って給与を支払う必要がある
- 白色申告の場合は、事前の届出は不要だが、経費と認めれられる金額に上限がある
- 給与を支払う家族の状況に変化が生じた場合は、経費として認められなくなる可能性もあるため注意が必要
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